太陽光発電の名義変更

太陽光発電システムで発電した電力のうち、余剰電力は電力会社に買い取ってもらう事が出来ます。
すでに太陽光発電を導入している家庭の中には、年間で数十万円も売電により利益を上げている例もあるそうです。
ただ、そうなると気になるのが税金でしょう。

家庭の収入の全てを世帯主が得ているとすると、所得税は売電で設けるほどに高くなってしまいます。
そのため、太陽光発電の名義をご主人から奥様に変更して、節税できないかと考える方が出てくるのも自然なことです。
そこで、太陽光発電の名義変更は可能なのか、また、可能な場合、どのような手続きが必要になるのかを見ていきましょう。

太陽光発電の名義変更は問題なく行える

太陽光発電で発電した電力を買い取ってもらうには、固定価格買取制度に従って、その設備が法令で定める要件に適合していることの認定を受ける所から始まります。
設備認定を受けるには、申請の段階で多くの場合申請者が発電事業者として名義登録を行いますが、これは後から変更することが可能です。
ただ、発電事業の譲渡という事になるので、譲渡人と譲受人との間で譲渡契約が成立していることが前提ですが、親族への名義変更なら特に問題なく行えます。

名義変更は軽微変更届出で可能

具体的な名義変更の手続きは、多くの場合、太陽光発電システムの販売会社に行ってもらいますが、その際、軽微変更届出を提出することになります。
従来、名義を変更しようと思ったら、事前に変更認定申請手続きというものを行い、経済産業局の返答を待った上で、電力会社と契約手続きを行うという流れでした。
それが、軽微変更届出により、経済産業局の返答を待つ必要がなくなり、手続きがスムーズに行えるようになったのです。
この際、手続きに伴い税金が発生することもありません。

ただ、トラブル防止の意味で、発電事業の譲受人が、譲渡人から発電事業者の地位を継承した、もしくは譲渡人から承諾を得たという事実を証明するための書類を提出する必要があります。
また、軽微変更届出に押印する印鑑の印鑑登録証明書の添付も必要です。
名義変更の手続きは、発電事業の譲渡人が届出を行うことが基本です。
しかし、相続の場合のように認定者が死亡している場合など、やむを得ない時には譲受人が届出を行えます。

届出に必要な書類

軽微変更届出に添付する書類は、ケースごとに若干の違いがあります。
具体的には以下の通りです。

まず、相続の場合、法定相続人について全員分の戸籍謄本と、印鑑証明書、および、遺産分割協議書か相続人の同意書が必要になります。
法人の代表者を変更する場合は、その法人の現在事項全部証明書と印鑑証明書が必要です。
また、身内間での名義変更でない場合、個人間でも法人間でも、発電事業を譲渡したことを証明する「譲渡契約書」か「譲渡証明書」が必要になります。
加えて、譲渡人と譲受人の双方について、個人間の場合は印鑑登録証明書を、法人間の場合は現在事項全部証明書と印鑑証明書を添付の必要があります。

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